「ホテル代込みで15000円」という対償供与の約束の事例(某簡裁)

 対償額というのは、高いほど犯情悪くなるので、弁護人は注意しています。
 ホテル代は、児童ではなく、ホテルに払うんだから、児童への性交等の対価じゃないと思いますけどね。

児童であることを知りながら
ホテル代込みで15000円の対償を供与する約束をして性交した