児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「訴因変更請求は許可される」

 奥村事件では検察官からの訴因変更請求が多いんです。
 細かく刻んで併合罪という「極端併合罪論者」だから、全部文句つけるんですが、全部許可されます。検察官も裁判所の意向を汲んで考えてきているわけだから。
 今日の名古屋地裁(差戻審)でも、
   10/13 投稿者と共謀して公然陳列
     ↓
   10/10 画像掲示板を設置して投稿行為を幇助した
が許可されています。
 まだ、包括一罪という発想じゃないかな。
 奥村が「併合罪」だといえば「包括一罪」にしてくれるわけですから、被告人には有利なんですよ。

ちなみに、東京高裁で奥村が「幇助じゃないか!」と主張したときには、高検検事は「不作為犯の正犯であることに疑いはない」って主張してましたがな。主張が逆転しています。