児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童福祉法]また名古屋家裁

 公判のついで。
 児童のデリヘル嬢とか売春婦とかの場合、被害者の落ち度を指摘する弁護人が多いのですが、こういう評価になります。

  • 被害児童は自ら援助交際の紹介を依頼するなど誘引行為を行っているが、無知未熟によるものであって、本法はそのような児童の健全な育成保護を目的とするものであるから、それをもって被害児童の落ち度と評価しない
  • 被害児童は自ら応募するなどしているが、無知未熟によるものであって、本法はそのような児童の健全な育成保護を目的とするものであるから、それをもって被害児童の落ち度と評価しない

 しかし、量刑としてはそれが考慮されています。
 弁護人に言われなくてもわかっとるというところでしょうか。