公判のついで。
児童のデリヘル嬢とか売春婦とかの場合、被害者の落ち度を指摘する弁護人が多いのですが、こういう評価になります。
- 被害児童は自ら援助交際の紹介を依頼するなど誘引行為を行っているが、無知未熟によるものであって、本法はそのような児童の健全な育成保護を目的とするものであるから、それをもって被害児童の落ち度と評価しない
- 被害児童は自ら応募するなどしているが、無知未熟によるものであって、本法はそのような児童の健全な育成保護を目的とするものであるから、それをもって被害児童の落ち度と評価しない
しかし、量刑としてはそれが考慮されています。
弁護人に言われなくてもわかっとるというところでしょうか。