懲戒処分に短期の消滅時効はないようです。
なお、刑事処分については「公訴時効」というのがありますが、重い罪では長いんですよ。
こういうことをした教職員は今からでも警察への対応が必要です。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20060907wm02.htm
教え子といかがわしい行為をした高校教諭を懲戒免職(北海道)道教委によると、この教諭は2003年4月から約1年間、顧問をしていた部活動に所属する女子生徒(当時2年)と、ラブホテルで10回にわたり性的行為をした。先月、当時の女子生徒から道教委に「今考えると許せない」と通報があり、事実が発覚した。