児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教委に「今考えると許せない」と通報があり発覚した事案

 懲戒処分に短期の消滅時効はないようです。
 なお、刑事処分については「公訴時効」というのがありますが、重い罪では長いんですよ。
 こういうことをした教職員は今からでも警察への対応が必要です。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20060907wm02.htm
教え子といかがわしい行為をした高校教諭を懲戒免職(北海道)

道教委によると、この教諭は2003年4月から約1年間、顧問をしていた部活動に所属する女子生徒(当時2年)と、ラブホテルで10回にわたり性的行為をした。先月、当時の女子生徒から道教委に「今考えると許せない」と通報があり、事実が発覚した。