被害者怒っているのに、刑事事件にはなっていないようです。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060829/20060829_049.shtml
通学していた大分市内の県立高校の元男性教諭からわいせつ行為をされ、精神的苦痛を受けたとして、元女子生徒が元教諭と大分県に約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大分地裁であった。関美都子裁判長は元教諭の行為を違法と認め、約320万円の支払いを命じた。学校の責任は認めず、県への賠償請求を棄却した。
元教諭は係争中に事実関係を認め、2003年8月に懲戒免職処分を受けた。
判決によると、元教諭は2000年、元女子生徒をドライブに誘い、車内や自宅でわいせつな行為をした。関裁判長は「行為は県青少年の健全な育成に関する条例に違反する」と指摘。だが、県について「学校外で行われており、教育活動と密接な関連性はなく、賠償責任はない」との判断を示した。
公訴時効の規定は改正されていますが、現行法を見ると、2000年の条例違反なら刑事事件は公訴時効(3年)ですね。児童淫行罪ならまだいけますが(7年)。
第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年