児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-11-02から1日間の記事一覧

2012~13の姿態をとらせて製造罪について、2018年11月7日に逮捕した事例

姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年。 撮影からは5年経過しているので、公訴時効に掛かりそうですが、複製行為(2016.11.28)までを包括一罪として、時効になっていないというのです。 しかし、撮って放置しておいた画像を、数年後にHDDの更新とかで複製し…