児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ禁止法違反 被告、起訴事実認める 地裁初公判=宮城

 最も重い刑は強制わいせつのようです。
 強制わいせつと製造罪とは観念的競合でないとおかしい。
 さらに、裁判例を継ぎ接ぎすると
   製造罪と提供罪は牽連犯
   提供罪は包括一罪。
と、全部一罪にできる可能性もあります。

2006.06.23 読売新聞社
 起訴状によると、被告は2003年10月24日、自宅の浴室内で、女児(当時8歳)にわいせつな行為をした。また、04年11月ごろ、神奈川県川崎市内で、知人男性(37)に、児童ポルノ画像や動画などのCD−ROM1枚を渡した。