起訴状の表示が「11/30」だけでも、6年分の量刑をされる傾向があるので、この種の事件では、とりあえず、冒頭で審判対象の期間を確認した方がいいよ。多少こだわっても訴訟法の問題だから情状に影響しない。どうせ重い判決だし。
控訴審ではそれ以前の行為が起訴されていない余罪として考慮されるのか、包括一罪となる犯罪事実として考慮されるのかよくわからない事件が多いので。
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_04/t2006042824.html
妻の連れ子の少女(15)にわいせつ行為を繰り返した・・・
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000060-mai-soci
04年11月、自宅で少女にわいせつ行為をした疑い。男は約6年間わいせつ行為を繰り返したとみられ、容疑を大筋で認めている。