児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

義理の娘にわいせつ行為

 起訴状の表示が「11/30」だけでも、6年分の量刑をされる傾向があるので、この種の事件では、とりあえず、冒頭で審判対象の期間を確認した方がいいよ。多少こだわっても訴訟法の問題だから情状に影響しない。どうせ重い判決だし。
 控訴審ではそれ以前の行為が起訴されていない余罪として考慮されるのか、包括一罪となる犯罪事実として考慮されるのかよくわからない事件が多いので。

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_04/t2006042824.html
妻の連れ子の少女(15)にわいせつ行為を繰り返した・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000060-mai-soci
04年11月、自宅で少女にわいせつ行為をした疑い。男は約6年間わいせつ行為を繰り返したとみられ、容疑を大筋で認めている。