児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童養護施設職員による児童淫行罪1罪につき懲役2年(実刑)とした事例(栃木支部H25.6.5)

〜10/17淫行
11/ 110番通報で、家族が警察に相談
1/24 逮捕
2/中旬  起訴
5/23 求刑懲役3年
6/5 判決(懲役2年実刑
6/5 被告人控訴
という日程なので、4月に初公判、2回目で論告弁論、3回目で判決という進行か。
 定石としては控訴申立は控訴期間最終日がお得なんですが、よく弁護人と相談してほしいですね。
 児童淫行罪は起訴されていない余罪で量刑されますので、そこを争わないとだめなんですよ。訴因制度なのに変な話です。

児童福祉法違反の元施設職員懲役2年=栃木
2013.06.06 読売新聞
 勤務していた児童養護施設に入所する少女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた元施設職員被告の判決が5日、宇都宮地裁栃木支部であった。内藤和道裁判官は懲役2年(求刑・懲役3年)を言い渡した。被告は同日、判決を不服として控訴した。

 内藤裁判官は、「自己の性欲を満たすためで、動機に酌量の余地は全くない」と指弾。児童を養護すべき職員の立場を利用したことをあげ、「社会からの児童養護施設に対する信頼を大きく毀損(きそん)した」と述べた。
 判決によると、被告は昨年10月17日、自宅で少女(当時16歳)にみだらな行為をした。
 事件を巡っては、施設を運営する社会福祉法人が、虐待を把握していながら県などに通告していなかったことが明らかになった。
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児童福祉法違反:養護施設の元職員に懲役2年判決−−地裁支部 /栃木 2013.06.06 毎日新聞 
 児童養護施設に入所していた少女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反に問われた元職員、被告に対し、宇都宮地裁栃木支部(内藤和道裁判官)は5日、懲役2年(求刑・同3年)を言い渡した。被告は即日控訴した。
 内藤裁判官は「施設で被虐待児への個別対応職員として勤務しており、被害児童が過去に性的虐待を受けていたことを認識していながら、短期間に多数回にわたり類似行為を繰り返したうえ犯行に及んでおり、酌量の余地は全くない。職員としての立場を利用し、被害児童にさらなる性的虐待を加えたことは厳しい非難に値する」と指摘。一方「自首には至らなかったものの、事実関係を説明した書面を施設長に提出した」と、反省の態度を示していたことは認めた。
 判決後、弁護人は「量刑に不満があるのではないが、本人の意思で控訴した」と話した。
 判決などによると、被告は社会福祉法人「延寿会」(野木町)が運営する児童養護施設にケアワーカーとして勤務していたが、2012年10月、入所していた当時16歳の高校1年の女子生徒が、18歳未満であることを知りながらみだらな行為をしたとしている。
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養護施設元職員 懲役3年を求刑=栃木
2013.05.24 読売新聞 
児童養護施設に入所する少女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反に問われた元施設職員の被告の公判が23日、宇都宮地裁栃木支部(内藤和道裁判官)であり、検察側は懲役3年を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は6月5日。
 起訴状などによると、被告は昨年10月、自宅で、施設に入所する少女(当時16歳)にみだらな行為をしたとされる。
 検察側は、「少女は施設を追い出される恐怖から断ることができなかった」と指摘。弁護側は、「二度と同じ過ちを繰り返さないと反省している」などと情状酌量を求めた。

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「施設でもわいせつ行為」 児童福祉法違反 元職員の男供述=栃木
2013.02.14 読売新聞
 ◆同じ少女に関係迫る
 勤務していた児童養護施設の女子生徒(当時16歳)に自宅でわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)容疑で逮捕された被告(児童福祉法違反で起訴)が、県警の調べに対し、 「同じ女子生徒に施設の中でも複数回、わいせつな行為をした」などと供述していることが13日、捜査関係者への取材でわかった。県警は施設職員の立場を悪用して何度も女子生徒に関係を迫ったとみて調べている。
 捜査関係者によると、被告は施設に勤務していた昨秋、複数回にわたって女子棟内の女子生徒の部屋でわいせつな行為をしたと供述している。被告は女子棟寮長で、少女たちの父親のような立場だった。
 起訴状によると、被告は昨年10月17日、女子生徒が18歳未満と知りながら、自身の自宅でみだらな行為をしたとされる。

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児童福祉法違反の疑いで元施設職員を逮捕 小山署と県警 /栃木県 2013.01.26 朝日新聞
施設に入所している少女にみだらな行為をしたとして、小山署と県警少年課は24日、元児童養護施設職員で、無職容疑者を児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。発表によると、容疑者は昨年10月17日午後1時15分ごろから約30分間、自宅で施設に入所していた少女(16)に対してみだらな行為をした疑いがある。昨年11月、少女から被害申告を受けた人から110番通報があり、発覚した。
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少女に淫行容疑逮捕=栃木
2013.01.26 読売新聞
小山署は25日、岩舟町畳岡、無職容疑者を児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで逮捕したと発表した。
発表によると、容疑者は県南部の児童養護施設に勤務していた昨年10月17日、女子生徒(16)が18歳未満と知りながら、自宅でわいせつな行為をした疑い。
 昨年11月に第三者から同署に通報があって発覚し、1月24日に逮捕された。調べに対し「(より罪の軽い)県青少年健全育成条例違反くらいかと思った」などと供述している。被害者がほかにも被害を申し出ていることから、同署は余罪がある可能性があるとみて調べている。