児童買春罪と児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)を観念的競合とした事例(大阪家裁h13)

弁護人の主張

  • 当初は18歳と自称していたから「児童との対償供与の約束」がない。
  • 「2くらい」という約束では意味がわからないから約束不成立。