2016-07-26から1日間の記事一覧
対償供与約束があるので、青少年条例は適用されません。 対償供与約束時点では年齢知情がなかったという認定になっていますので、弁護人は全体として児童買春行為であって、児童買春罪の年齢不知を主張すれば、無罪になったと思われます。
@okumuraosaka: 刑訴刑訴言う奴は嫌われる URL2016-07-26 22:06:27 via Mobile Web (M5) @okumuraosaka: 10代少女に裸画像送らせた疑い、40歳の無職男を逮捕[サンケイスポーツ]URL2016-07-26 21:55:54 via Twitter for iPhone @okumuraosaka: 青少年を…