2016-07-26 15歳高校生が出会い系サイトに他人の免許証を加工した上「20代前半」と登録していたところ、被告人と3万円の対償を供与して性交等する約束をして性交等した事案につき、途中で年齢知情に至ったとして、青少年条例違反で有罪とした事例(某地裁H26実刑) 児童ポルノ・児童買春 青少年条例・真剣交際・淫行 対償供与約束があるので、青少年条例は適用されません。 対償供与約束時点では年齢知情がなかったという認定になっていますので、弁護人は全体として児童買春行為であって、児童買春罪の年齢不知を主張すれば、無罪になったと思われます。