一回やってみたいと思っているというか、そのうちやることになるのですが・・・。
事例が少ないのでわからないのですが、自白事件かつ執行猶予が望める身柄事件で、保釈困難な場合、公判前整理手続に持ち込んだ方が、トータル的に判決早いんでしょうか?
公判前手続に日数掛かるから、むしろ遅くなる?
「速いけど重い」のなら敬遠ですね。
今後のために、単位会で調査してほしいところです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051227-00000306-kyodo-soci
整理手続き事件で有罪 2回目公判で論告、判決
禁固5月、執行猶予3年(求刑罰金50万円)
(共同通信) - 12月27日21時43分更新
この事件、もとは略式だったと報道されています。
略式命令蹴って正式裁判請求すると、同じ罰金額の判決となることが多いのですが、実は不利益変更禁止はないので、重くなる可能性がある。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20051202/1133501098
最も遅くて判決直前に正式裁判請求取り下げれば略式罰金が確定する。この「一瞬のチャンス」を逃したことになる。
後から考えると、求刑(50万円)は略式命令の罰金額(40万円)よりも高いし、否認した場合(有罪)の量刑が重くなるから、ここで意思確認してもよかった。
なんかゲームみたいだが、ここのところは昔からこうなっている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051104-00000242-kyodo-soci
米沢支部で公判前手続き 交通事故、全国初の決定
女性は8月31日に略式起訴され、その後山形簡裁米沢支部で罰金40万円の略式命令を受けたが、女性は「はねていない。自転車の女性が自分で倒れてけがをした」と否認に転じ、9月26日に正式裁判を申し立てた。
(共同通信) - 11月4日20時43分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051107-00000219-kyodo-soci
18日に公判前整理手続き 全国初の山形地裁米沢支部
整理手続きで初公判 初適用の山形地裁米沢支部
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051219-00000195-kyodo-soci
刑訴法
第316条の2〔公判前整理手続の決定〕
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
②公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
第316条の3〔公判前整理手続の目的〕
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
②訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。