児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

酒気帯び運転求刑でミス=改正法施行後の重罰適用−名古屋

 略式手続の場合、弁護人が居ないことが多いし、略式命令書自体を罰金払ったら捨ててしまうこともあるので、誰もチェックしませんよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081212-00000192-jij-soci
地検によると、男性は昨年9月16日、愛知県内で車を運転中、酒気帯び運転と信号無視で県警に検挙された。今年11月28日に略式起訴されたが、区検検察事務官が誤って改正法の罰則を適用し、法定刑の上限(35万円)を上回る罰金40万9000円を求刑。簡裁も同日、求刑通りの略式命令を出した。

 是正するのは非常上告しかありませんが、被告人には申立権がありません。検事総長に上申するくらいでしょうか。

第454条〔非常上告理由〕 
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
第455条〔申立ての方式〕
非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
第456条〔公判期日における陳述〕
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。