児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

IDの一部(下数桁)をPASSにしていた場合

 そういう事件の控訴趣意書を起案しました。
 第一に被害者の過失として主張しますよね。、
 さらに、推知するもなにも、PASSは、画面上に表示されているのだから、

  • ダイヤル錠に番号を書いていた。
  • 施錠したが、鍵穴に鍵を刺したままであった。
  • 錠というよりかんぬきがかかっているだけ

 http://mytown.asahi.com/osaka/k_img_render.php?k_id=28000210512260005&o_id=53&type=kiji
のと同じ状態だといって、
  施錠されていなかった
  =アクセス制御がない
って言えないでしょうか?

さらに、学会で仕入れたのですが、
 実は、「特定利用」には、

  1. 管理者利用権者が望む利用
  2. 管理者利用権者が望まない利用

があって、後者のみが不正アクセス罪とされるのは明確性に欠けるのではないかという主張も考えています。