そういう事件の控訴趣意書を起案しました。
第一に被害者の過失として主張しますよね。、
さらに、推知するもなにも、PASSは、画面上に表示されているのだから、
- ダイヤル錠に番号を書いていた。
- 施錠したが、鍵穴に鍵を刺したままであった。
- 錠というよりかんぬきがかかっているだけ
http://mytown.asahi.com/osaka/k_img_render.php?k_id=28000210512260005&o_id=53&type=kiji
のと同じ状態だといって、
施錠されていなかった
=アクセス制御がない
って言えないでしょうか?
さらに、学会で仕入れたのですが、
実は、「特定利用」には、
- 管理者利用権者が望む利用
- 管理者利用権者が望まない利用
があって、後者のみが不正アクセス罪とされるのは明確性に欠けるのではないかという主張も考えています。