児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「福岡地裁飯塚支部で罰金50万円の略式命令を受けた」という報道。(福岡地裁飯塚支部h19.11.16)

 ほんとなら大変ですね。非常上告しないと。

児童買春の九大職員を諭旨解雇=福岡
2008.01.18 読売新聞社
 九州大は17日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪で略式命令を受けた職員(42)を、「本学及び本学教職員全体の名誉と信用を著しく傷つけた」として、諭旨解雇とした。
 県警の調べによると、専門職員は昨年5月、インターネットの出会い系サイトで知り合った高校1年の女子生徒(当時15歳)が18歳未満と知りながら、3万円を渡す約束をし、福岡市内のホテルでわいせつな行為をしたとして、昨年11月5日に逮捕された。専門職員は同月16日、福岡地裁飯塚支部で罰金50万円の略式命令を受けた。

 日本の刑訴法では、地裁は略式手続の経験がないので、検察官が間違って起訴してきたら、多分、受付で大騒ぎになりますよね。

刑訴法
第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

 略式命令の日付とか(どうでもいいような)細かいところまで取材しているのに、「地裁で略式命令出した」とかあり得ないこと書いちゃうんですね。