2008-12-13から1日間の記事一覧
異種の罪で保護観察執行猶予中、営業的な児童淫行(年齢不知)。 当番弁護士「略式命令で罰金50〜100万くらいじゃろう」 奥村「少年法37条があるから略式は適用されない。最近は年齢知らない場合でも懲役求刑されているし、執行猶予中なので、1年6月…
略式手続の場合、弁護人が居ないことが多いし、略式命令書自体を罰金払ったら捨ててしまうこともあるので、誰もチェックしませんよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081212-00000192-jij-soci 地検によると、男性は昨年9月16日、愛知県内で車を運転…