児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-12-13から1日間の記事一覧

過失の児童淫行罪の実刑事例(某支部)

異種の罪で保護観察執行猶予中、営業的な児童淫行(年齢不知)。 当番弁護士「略式命令で罰金50〜100万くらいじゃろう」 奥村「少年法37条があるから略式は適用されない。最近は年齢知らない場合でも懲役求刑されているし、執行猶予中なので、1年6月…

酒気帯び運転求刑でミス=改正法施行後の重罰適用−名古屋

略式手続の場合、弁護人が居ないことが多いし、略式命令書自体を罰金払ったら捨ててしまうこともあるので、誰もチェックしませんよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081212-00000192-jij-soci 地検によると、男性は昨年9月16日、愛知県内で車を運転…