児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<わいせつ裁判>元福岡高裁支部判事 起訴内容を認める

 公判前になっているようです。
 1回で終わらせたいですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090519-00000124-mai-soci
高速バスの車内で女性の体を触ったとして準強制わいせつ罪で起訴された元福岡高裁宮崎支部判事(52)の公判前整理手続きが19日、宮崎地裁であった。弁護側は起訴内容を認め、情状面で執行猶予付き判決を求める意向を示した。
 弁護側によると、被告は「逮捕時は動揺して否認してしまった」と話し、取り調べ段階で容疑を認めた。被害女性に弁償と謝罪を申し入れているが、受け入れられていないという。4月10日に判事の任期(10年)が満了し、翌11日付で退官。退職金の受け取りも辞退している。

刑訴法
第316条の2〔公判前整理手続の決定〕
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
②公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。