児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪で罰金70万円(山口簡裁)

 刑訴法の改正のおかげで、罰金に収まった事案ですね。
 改正前なら公判請求されていた事案の一部が罰金になっているので、統計上は、罰金の比率が上がっているはずです。知らない人には「緩刑化」に見えるかも。
 罰金刑の事実上の上限は刑訴法の略式手続の上限で決まっていますので、個人が主体の罪に罰金300万とか500万とかいう法定刑を作っても意味がありません。

児童買春:山口市職員、罰金の略式命令 /山口
2007.06.21 毎日新聞社
 山口市職員(30)が中学3年の女子生徒(15)にみだらな行為をしたとして逮捕された事件で、容疑者が児童買春禁止法違反罪で略式起訴され山口簡裁から罰金70万円の略式命令を受けていたことが分かった。

1罪にしては重いので、2罪だとか、撮影行為だとかの+αがあるように思います。