常習的な窃盗犯人の場合、執行猶予も付けられなかったりして、また再犯加重があったりして、これくらいでも結構、刑期が長くなることがあります。
窃盗罪に罰金刑が導入されたとしても、これは救済(被告人から見て)されないですよね。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051109k0000m040149000c.html
寺のさい銭箱から2円を盗んだとして、神戸地検が容疑者(27)を窃盗罪で起訴していたことが8日、分かった。近藤被告は過去にも同罪で刑事処分を受けており、「生活費に困って盗んだ」と認めているという。