児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予中の再犯の場合は、取消により前刑が執行されることを考慮して刑期を決める。

 読売は刑期を合算していますが、実際には長い方から執行されます。

刑訴法第474条〔刑の執行の順序〕
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

高岡市職員に懲役10カ月判決 執行猶予中、条例違反 /富山県
2011.09.17 朝日新聞
 求刑よりも量刑を軽くした理由については、被告が受けていた性犯罪者の矯正プログラムが中断された時期に、犯行に及んでいたことを挙げた。また、今回の実刑判決により、前刑の執行猶予が取り消され、2年6カ月が加算されることも理由として挙げた。

元市職員痴漢で懲役10月 猶予中の再犯 刑期3年4月に=富山
2011.09.17 読売新聞
 判決が確定すると、女子高生の体を触ったなどとして、強制わいせつ罪などで今年3月、判決を受けた懲役2年6月の保護観察付き執行猶予が取り消されるため、実刑の刑期は合わせて3年4月となる。
 判決などによると、被告は5月17、19両日、JR北陸線などの車内で女性3人の足を触った。藤田裁判官は「前の判決から2か月も経過しない時期に犯行を繰り返しており、再犯の恐れは否定できない」と指摘。一方で、被告が更生に向けた性犯罪者処遇プログラムを体調不良で中断している時期に痴漢行為に及び、現在は深く反省しているとして、「酌むべき事情も認められる」とした。
 閉廷後、被告の弁護人は「控訴するという話は今のところない」と話した。