2011-09-18から1日間の記事一覧

執行猶予中の再犯の場合は、取消により前刑が執行されることを考慮して刑期を決める。

読売は刑期を合算していますが、実際には長い方から執行されます。 刑訴法第474条〔刑の執行の順序〕 二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。…