強制わいせつ致傷,住居侵入,窃盗,軽犯罪法違反被告事件
鳥取地方裁判所判決平成24年3月21日
(罪となるべき事実)
被告人は,
第3(平成23年8月10日起訴。同年(わ)第90号)
女性の姿態をひそかにのぞき見る目的で,別表記載のとおり,平成22年12月21日午後11時16分ころから平成23年4月27日午後8時ころまでの間,6回にわたり,鳥取市(以下略)のアパート「△△」3階の共用廊下に同アパート1階出入口を通って侵入し,その都度,同共用廊下において,同アパート3階○○○号室に居住する女性の姿態を所携の撮影機能が付いた携帯電話機を用いて同室玄関ドアのドアスコープを取り外した穴から撮影するなどし,もって人の住居をひそかにのぞき見た。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は刑法181条1項(176条前段)に,判示第2の所為のうち,住居侵入の点は同法130条前段に,窃盗の点は同法235条に,判示第3の各所為のうち,住居侵入の点は同法130条前段に,軽犯罪法違反の点は軽犯罪法1条23号にそれぞれ該当するところ,住居侵入と窃盗との間,住居侵入と軽犯罪法違反との間にはいずれも手段結果の関係があるので,刑法54条1項後段,10条により,判示第2の罪については1罪として重い窃盗罪の刑で処断し,判示第3の各罪については1罪として重い住居侵入罪の刑で処断することとし,各所定刑中判示第1の罪については有期懲役刑を,判示第2及び第3の各罪については懲役刑をそれぞれ選択し,前記各前科があるので,同法56条1項,57条によりそれぞれ再犯の加重(判示第1の罪については同法14条2項の制限内で)をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い判示第1の罪の刑に同法14条2項の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役8年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中180日をその刑に算入し,訴訟費用中,証人に支給した分は,刑事訴訟法181条1項本文によりこれを被告人に負担させることとする。