児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春で国交省職員逮捕 押収テープに複数女性

 3項製造罪の被疑事実・公訴事実には「姿態をとらせ」に該当する事実も具体的に記載してください。
 性交場面の「盗撮」は3項製造罪じゃありません(島戸)から、
  「性交場面を撮影して・・・もって児童ポルノを製造した」
というのでは構成要件を満たしません。名古屋高裁金沢支部h17.6.9も警告しています。
 要するに、姿態をとらせている該当場面を説明して、
  「・・・等という姿態をとらせて・・・もって児童ポルノを製造した」
と記載すればいいだけです。法文に忠実に手堅くいきましょう。
 実際に、姿態をとらせて無い場合は、できたビデオが児童ポルノであっても、3項製造罪は不成立です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050928-00000141-kyodo-soci
女子生徒(17)に現金5万円を渡す約束でみだらな行為をした疑い。ビデオ撮影もしたという。
共同通信) - 9月28日17時14分更新