3項製造罪の被疑事実・公訴事実には「姿態をとらせ」に該当する事実も具体的に記載してください。
性交場面の「盗撮」は3項製造罪じゃありません(島戸)から、
「性交場面を撮影して・・・もって児童ポルノを製造した」
というのでは構成要件を満たしません。名古屋高裁金沢支部h17.6.9も警告しています。
要するに、姿態をとらせている該当場面を説明して、
「・・・等という姿態をとらせて・・・もって児童ポルノを製造した」
と記載すればいいだけです。法文に忠実に手堅くいきましょう。
実際に、姿態をとらせて無い場合は、できたビデオが児童ポルノであっても、3項製造罪は不成立です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050928-00000141-kyodo-soci
女子生徒(17)に現金5万円を渡す約束でみだらな行為をした疑い。ビデオ撮影もしたという。
(共同通信) - 9月28日17時14分更新