児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の「姿態をとらせ」の認定は難しい

 被告人に罪状認否させる前に、意味を教えてほしいですね。

 東京高裁H17.12.26は「姿態をとらせ」は構成要件だとするのだが、その認定は微妙である。
 罪状認否を問う前に、裁判所からその意味を説明してもらわないと、認否できないのも無理はない。

 3項製造罪(姿態とらせて製造)とは、姿態を撮影するのではなく、姿態をとらせて撮影するというのだから、被告人の行為によって、姿態をとらされたという事実を認定する必要がある。
 最初に局付検事の論稿を紹介する。

  1. 阿部健一「児童買春・ポルノ禁止法及び人身売買罪等の人身の自由を侵害する行為についての犯罪事実等のポイント」捜査研究0608No.662
  1. 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」捜査研究0408
  2. 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08.

 ここで明らかに「姿態をとらせ」に該当しない具体例とされるのは

① 被害児童が自発的にポーズをとった場合
② 盗撮の場合
③ 行為者の言動等が何ら先行しておらず,児童の方から自発的に当該姿態をとり,行為者に対してそれをカメラで撮影するよう積極的に働きかけたような場合

である。
 
 さらに、いわゆる性交(性交類似行為)しながら撮影する「ハメ撮り」の場合においては、「性交(性交類似行為)している姿態を撮影する」のではなく、「性交(性交類似行為)時に所定の姿態をとらせて撮影する」というのだから、単に、性交(性交類似行為)しながら撮影しているだけでは3項製造罪(姿態とらせて製造)とはならない。

 さらに言えば、性交(性交類似行為)場面を撮影記録することが目的であって、盗撮同様に撮影を意識してポーズをとっていない場合もあれば、ポーズをとらせている場合もあるのであるから、果たして、性交している姿態を取らせたのかは極めて微妙である。