児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察庁通達「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について 」

 児童ポルノ・児童買春は当初は対象外です。
 裸の写真を撮ったりばらまいたりというのは、酷い話なんですが、「暴力的」ではないそうです。

子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について

http://www.pdc.npa.go.jp/pub_docs/notification/seian/seianki/seianki20050519-2.pdf
原議保存期間5年
(平成年月日まで)22 12 31
各地方機関の長警察庁丙生企発第号、丙地発第号4 8 10
都道府県警察の長 
殿
丙刑企発第号、丙捜一発第号26 11
(参考送付先)平成年5月日17 19
庁内各局部課長警察庁生活安全局長
各附属機関の長警察庁刑事局
子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について

警察庁では、奈良県内における女子児童被害の誘拐・殺人等事件の被疑者検挙を受け、本年1月から、性犯罪前歴者の出所情報の提供について法務省との間で協議を重ねてきたところであるが、この度、本年6月1日を期して、子どもの心身に重大な被害を与え、社会に深刻な影響を及ぼす「子ども対象・暴力的性犯罪」について情報の提供を受けることとし、下記のとおり子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施に取り組むこととしたので、各都道府県警察にあっては、本通達の趣旨に添って、適切な子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯の防止に向けた措置を講じられたい。

第1目的
この通達は、子ども対象・暴力的性犯罪が、子どもの心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民に大きな不安感を与えるものであるとともに、子ども対象・暴力的性犯罪の前歴を有する者は再び子ども対象・暴力的性犯罪を引き起こす危険性が高いことにかんがみ、法務省から子ども対象・暴力的性犯罪を犯して刑務所に収容されている者について出所情報の提供を受け、これらの者が、出所後に再び子ども対象・暴力的性犯罪を犯すことを防止し、又は子ども対象・暴力的性犯罪その他の性犯罪が発生した場合における迅速な対応を図るために必要な措置について定めることを目的とする。

第2子ども対象・暴力的性犯罪
この通達において、子ども対象・暴力的性犯罪とは、次の各号のいずれかに該当する罪であって、被害者が13歳未満の者であるものをいう。
一強制わいせつ(刑法第176条、同未遂(刑法第179条)及び同致死傷) (刑法第181条)
二強姦(刑法第177条、同未遂(刑法第179条)及び同致死傷(刑法第181条)
三強盗強姦、同致死(刑法第241条)及び同未遂(刑法第243条)並びに常習強盗強姦(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第4条)
四営利目的等略取及び誘拐(刑法第225条)のうちわいせつ目的のもの及び同未遂(刑法第228条)


子どもを犯罪から守るための対策の推進要領の制定について
http://www.pdc.npa.go.jp/pub_docs/notification/seian/seianki/seianki20050519-1.pdf