http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050521-00000296-mailo-l46
懲役3年 執行猶予5年。
ギリギリですね。弁護人泣かせ。
通貨偽造は「××地裁(○○裁判長)」という記事からもわかるように合議事件なんですよ。重いです。
但し、買春行為の相手方は27歳と44歳らしいので、買春罪は起訴されていない。18歳以上に対する「買春は違法ですけど罰則がない」のは量刑理由でどう評価されているんでしょうか?
代金が偽札でも、準強姦罪も成立しないらしいです。抗拒不能とまではいえない。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。
こういう場合、被害者の供述も、そう強烈な被害感情を含まないものと推測します。
なお、相手方が「児童」の場合は、話は別です。