児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

売買春の代金に偽造通貨を使用した事例(鹿児島地裁H17.5.20)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050521-00000296-mailo-l46
 懲役3年 執行猶予5年。
ギリギリですね。弁護人泣かせ。
 通貨偽造は「××地裁(○○裁判長)」という記事からもわかるように合議事件なんですよ。重いです。

 但し、買春行為の相手方は27歳と44歳らしいので、買春罪は起訴されていない。18歳以上に対する「買春は違法ですけど罰則がない」のは量刑理由でどう評価されているんでしょうか?
 代金が偽札でも、準強姦罪も成立しないらしいです。抗拒不能とまではいえない。

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。

 こういう場合、被害者の供述も、そう強烈な被害感情を含まないものと推測します。

 なお、相手方が「児童」の場合は、話は別です。