植村さん細かいなあ。
法令適用に「176条」とあるが、「176条前段」とすべきである 起訴状にも「176条」とあるが、この点も釈明等によってその趣旨を明らかにすることが望ましい
裁判長裁判官 植村立郎
原審の裁判官向けに書いてるんでしょうね。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。