児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

温泉のマッサージ師がマッサージ中に劣情を催し自慰行為を始めて、高じて被害者の手を取って陰茎を触らせたという強制わいせつ罪の事案は、被害者がわいせつ行為を認識するまでは準強制わいせつ罪(178条1項)で、知ってからは強制わいせつ罪(176条前段)であって、起訴状に176条としか記載されていない場合は、準強制わいせつ罪は訴追されていないものと理解するそうです。(東京高裁h21)

 植村さん細かいなあ。

法令適用に「176条」とあるが、「176条前段」とすべきである 起訴状にも「176条」とあるが、この点も釈明等によってその趣旨を明らかにすることが望ましい
裁判長裁判官 植村立郎

 原審の裁判官向けに書いてるんでしょうね。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。