児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「準強制わいせつ罪の量刑を教えて」というマスコミ取材

 宗教・医療を仮装したわいせつ行為の量刑が聞きたかったようですが、わいせつ行為の態様が幅広いので、量刑も幅広です。
 「準強制わいせつ 判決」で記事検索してみればわかることです。

 漠然と
   霊能師が除霊と称してわいせつ行為したら懲役何年か?
   霊能師を詐称したら懲役何年か?
なんて聞かれても、漠然不明確のため回答不能。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

 マスコミのコメンテーターならともかく、こっちは実務家で量刑資料を集めているので「これこれこういう事案は?」と聞かれれば、似たような事例の量刑を引っ張り出せるんですけどね。