児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宗教的行為と準強姦・準強制わいせつ

 しばしばあるので一種の行為類型となった感じです。
  悪霊にとりつかれておる。
  悪霊を追い払うにはわしと性交しなければならない
などと申し向けて真実と誤信させて抗拒不能にして・・・というんですが、実際、そんな宗教儀式ってあるんですかね?
 被害者が性的行為だと知っていれば承諾ですから、完全に性的行為ではないと思わせるくらいに騙したことになりますよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080114-00000229-mailo-l18&kz=l18
容疑者は今月7日、出張鑑定に訪れた越前市内のホテルの一室で、新聞広告を見て相談に来た南越前町の無職女性(20)の胸などを触った疑い。女性の届け出を受け同署が捜査していた。

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。