事件番号が把握出来た事件を全部閲覧しましたが、特に、めぼしい事件はありませんでした。量刑も軽くも重くもない。
製造販売した実刑事例もあるわけですが、児童ポルノ罪は圧倒的に「懲役1年6月執行猶予3年」。
遊園地トイレ盗撮シリーズを販売した人が、3号児童ポルノ販売罪で「懲役1年6月執行猶予3年」になってました。(金沢地裁H15.4.1)
アングルが固定されていると年齢認定に難があると思いますが、まあそこは小児科医の意見書をうまく使ってということでしょう。
ところで、金沢地検、誤解して謄写できると思ってて、デジカメで撮ったら怒られました。「閲覧のみ許可」でした。
ところで、「弁護人奥村徹」の事件の判決書まで「閲覧のみ許可」。
その「弁護人奥村徹」も墨塗りされてたような気がします。持ってる事件の確定記録の閲覧謄写求める弁護人も弁護人だけど。