児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春+3項児童ポルノ製造罪の訴因の特定(高岡簡裁H16.10.1)

 富山県の高岡支部。買春1+児童ポルノ製造2罪でもここでは罰金。大阪では買春+αは公判請求。

 3項製造罪と買春罪は併合罪であること、「姿態をとらせること」は3項製造罪の構成要件であることから、このような記載になります。こう書かなくちゃ。

高岡簡裁H16.10.1
第1(児童買春)
乗用車内において
児童買春をした
第2(児童ポルノ3項製造罪)
前記日時場所において
前記児童Aの をさわる場面及び同児童にその を露出させる姿態をとらせた場面を撮影記録することにより、他人が児童の性器等をさわる行為または児童が他人の性器等をさわる行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の全部又は一部を付けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識できる方法により描写したデジタルビデオカセット1本の電磁的記録媒体を製造し、もって、児童ポルノを製造したものである。

 金沢地裁事件なんて、「姿態をとらせ」については、起訴状でも判決書でも触れてないですから。
 3項製造罪の判決書を最優先で閲覧します。