児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「弁護側求刑」を検討=厳罰化への歯止め狙う−裁判員制度で日弁連

 奥村は児童ポルノ・児童買春については前からやってますけどね。科刑状況わかるから。

第7 処分について
 御庁における同様の事案には、いずれも執行猶予付きの判決が言い渡されている。
事件1
事件番号
判決日
主文
摘要

事件2
事件番号
判決日
主文
摘要

事件3
事件番号
判決日
主文
摘要

 被告人についても、事案及び情状に照らせば、執行猶予付判決(懲役×年執行猶予3年程度)が相当であると考える。

 他の罪については、新聞記事検索で似た記事を選んでくるくらいしかできません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060502-00000137-jij-soci
「弁護人としては、懲役○年が相当と考えます」−。2009年5月までに始まる裁判員制度で、検察側だけでなく、弁護側がふさわしいと考える量刑を主張する「弁護側求刑」の実施について、日弁連が検討していることが2日、分かった。議論がまとまれば、各地の弁護士会を通じ、全国の弁護士に問題提起したい考えだ

 刑事判決について、裁判所や検察庁の量刑データベースよりも広く・深く、事例を集めないと、説得力がないですね。
 でないと、執行猶予つけてほしいからって、ただ唐突に
   懲役2年 執行猶予3年が相当だと考えます
といっても、
   執行猶予付きの判決を賜りたい
といってるのと変わらないですよ。
 すべての弁護人に報告を義務づける?守秘義務が引っかかります。

追記
 児童ポルノ・児童買春の科刑は、量刑の要素としては基本的に被害者数(罪数)と年齢と被害態様と前科で決まると分析していますが、この「被害態様」というのは千差万別なので、データベースとして量刑調査に載せるのは難しいでしょう。

 同じく、「被害児童2名・最年少14歳・前科なし」という事例でも奥村担当事件でも、

  • 大阪地裁 懲役2年6月(実刑
  • 大阪地裁 懲役1年 執行猶予3年

という経験があって、事案を知る弁護人としては違いが納得できるが、判決書だけでは違いはわからない。
 全国レベルで「被害児童2名・最年少14歳」見ると、

新潟地裁罰金100万円
秋田地裁懲役10月執行猶予3年
札幌地裁懲役1年執行猶予3年
静岡地裁浜松支部懲役1年執行猶予2年
青森地裁懲役1年02月執行猶予3年
札幌地裁懲役1年06月執行猶予3年
横浜地裁懲役1年06月執行猶予4年
千葉地裁木更津支部懲役1年06月執行猶予4年
さいたま地裁懲役1年06月執行猶予3年
青森地裁懲役2年執行猶予3年
札幌地裁懲役0年 08月実刑
札幌地裁懲役0年 08月実刑
東京地裁懲役1年 実刑
静岡地裁浜松支部懲役1年 実刑

という量刑分布になって、結局、データベース化された情報では、量刑は絞れないということになる。「犯行態様」をどう集計するかが課題だ。