児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

マダガスカルホシガメ譲渡罪と譲受罪

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050120-00000055-mai-soci
 本当に流通を止めたいと思うのなら、譲渡と譲受を禁止しないとダメです。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO075.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(目的)
第一条  この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(譲渡し等の禁止)
第十二条  希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

第五十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第九条、第十二条第一項、第十五条第一項又は第三十七条第四項の規定に違反した者

 マダガスカルホシガメが譲渡されても譲受されても、カメさんはお気の毒ですが、直接被害を受ける日本国民はいない。でも譲渡も譲受も罰則がある。
 児童ポルノには、直接被害者がいるのに、どうして譲受は適法なのかな?処罰されないのか?と思っています。
 カメは本人が売買されているが、児童ポルノはたかが写真だから、保護の必要性とか、取締の必要性とか、当局のやる気とかが、カメ以下なんでしょうか?