児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

埼玉県懲戒処分の基準

 こういう基準があると、弁解事項も絞られますから便利です。
 でも、児童ポルノ・児童買春で公判請求され懲役刑になると、公務員の欠格事由ですよ。

http://prosv.pref.saitama.lg.jp/scripts/news/news.exe?mode=ref&yy=2005&mm=1&seq=93

第1 基本事項
  本基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を
 掲げたものである。
  具体的な量定の決定に当たっては、
 (1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
 (2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
 (3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
 (4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
 (5) 過去に非違行為を行っているか
 等のほか、適宜、日ごろの勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることができる。
また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。
  なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

(12)みだらな性行為等
18歳未満の者に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をした職員は、停職又は減給とする。