児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑法学会2日目

 会場内は不感地帯。
 発表はパワーポイント無し。
 
 同じ会場で行われたセキュリティ関係の学会とは大違い。

http://www.clsj.jp/sir/83/index.htm
【第2日】 6月19日(日)
研究報告 (9:00−12:00) クラーク会館講堂
「サイバー・ポルノ規制と刑事法改正」 大阪経済法科大学 永井善之 氏

の質疑で、「提供」の意味を聞いた方がいましたが、判例があります。

福岡高裁那覇支部H17.3.1
所論は要するに,児童ポルノを販売することは,平成16年法律第106号による改正後の児童買春法(以下「新法」という。)7条1項,2項,4項及び5項の「提供」には該当せず,かつ,新法には経過規定もないから,平成16年法律第106号による改正前の児童買春法(以下「旧法」という。)7条1項,2条3項3号の児童ポルノ販売罪には刑の廃止があったというべきであり,本件の被告人の所為のうち児童ポルノを販売した点については免訴の言渡しをすべきであるところ(刑事訴訟法337条2号),児童ポルノ販売の点についても有罪とした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというにある。
しかし,新法7条1項,2項,4項及び5項の「提供」とは,特定かつ少数の者に対する当該児童ポルノ等を相手方に利用しうべき状態に置く一切の行為をいい,有償・無償を問わず,必ずしも相手方が現に受領することまでは必要がないものであり,一方,旧法7条1項の「販売」とは,不特定又は多数の者に対する有償の譲渡をいうから,旧法の「販売」は,新法7条4項の「不特定若しくは多数の者に提供」したことをこ含まれるのであって,旧法の「販売」の文言が新法において削除されたからといって,旧法において処罰の対象とされていた「販売」の行為が不可罰となったものでないことは明らかである。