だいたいネット経由で要求すると思われるんですが、年齢を知らない場合、処罰される県があるんです。
鳥取県警からは「児童ポルノ規制法違反は、原則、故意犯を罰則対象にしていることから、本条例の改正部分を罰則規定の年齢知情の特則に含めることは、妥当でないと考えます。」という意見が出ています。
北海道の資料の後追いです。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/files/2020120300109/file_2020123413191_1.pdf
禁止条項 | 罰則 | 知情 | |
群馬 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第三十五条の二 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第五十七条第九号において同じ。)の提供を求めてはならない。 |
第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 九 第三十五条の二の規定に違反して、青少年に対し、次に掲げる行為を行った者 イ 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。 ロ 青少年を威迫し、欺き、又は困惑させる方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。 ハ 青少年に対し対償を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。 |
適用あり 第六十条 第十三条第五項、第十四条第四項、第十六条第四項、第三十条第二項、第三十一条第一項、第三十二条から第三十九条まで、第四十三条又は第四十四条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第五十三条から前条までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。 一部改正〔令和三年条例一二号〕 |
山梨 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第十二条の三 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第十六条第五項第十二号において同じ。)の提供を求めてはならない。 (令二条例一八・追加) |
第十六条 5 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 十二 次に掲げる行為により、第十二条の三の規定に違反した者 イ 青少年に当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を拒まれたにもかかわらず、提供を求める行為 ロ 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為 |
適用あり 第十六条の二 第五条第七項、第五条の三第五項、第六条第六項、第八条、第九条、第十条、第十条の二、第十条の三、第十条の四、第十一条第二項、第十一条の二第一項、第十二条、第十二条の二、第十二条の三又は第十三条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。 (平一八条例七〇・追加、令二条例一八・一部改正) |
岐阜 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第二十三条の二 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第五十一条第二号において同じ。)の提供を求めてはならない。 追加〔令和二年条例五六号〕 |
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 二 第二十三条の二の規定に違反した者で次のいずれかに該当するもの(青少年を除く。) イ 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 ロ 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 |
適用あり 五十五条 第十九条の二、第十九条の三、第二十三条又は第二十三条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第四十八条、第五十条第三号又は第五十一条第一号若しくは第二号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 追加〔平成七年条例三四号〕、一部改正〔平成一三年条例四七号・一七年七二号・令和二年五六号〕 |
静岡 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第14条の5 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。 (追加〔令和2年条例30号〕 |
(罰則) 第21条 。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (12) 第14条の5の規定に違反した者であつて、次のいずれかに該当するもの ア 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 イ 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 |
適用あり 8 第14条の2から 第15条までに規定する行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項及び第4項第10号から第13号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 (一部改正〔昭和41年条例48号・52年26号・53年20号・56年18号・59年31号・平成4年29号・5年22号・8年39号・13年63号・18年56号・21年18号・22年56号・令和2年30号〕) |
三重 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第二十三条の二 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等( 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第四十条第五項において同じ。)の提供を行うよう求めてはならない。 追加〔令和二年条例二五号〕 |
(罰則) 第四十条 5 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十条の二又は第二十条の三の規定に違反した者 二 第二十三条の二の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよう求めた者であつて、次のいずれかに該当するもの イ 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うよう求めた者 ロ 威迫し、欺き、又は困惑させる方法により、当該提供を行うよう求めた者 ハ 対償を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該提供を行うよう求めた者 |
適用あり 9 第十八条の二、第十九条の二第一項、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条から第二十四条まで又は第二十四条の二第三項から第五項までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第一項から第七項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失のないときは、この限りでない。 一部改正〔昭和五二年条例一〇号・五七年二五号・五九年七号・平成三年三二号・七年一七号・八年三一号・一〇年一七号・一三年七五号・一八年二七号・令和二年二五号〕 |
兵庫 | (児童ポルノ等の提供の求めの禁止) 第21条の3 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。 |
第30条 5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 (12)第21条の3の規定に違反して、次に掲げる方法により、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 ア青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法 イ青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法 |
適用あり 「過失のないとき」とは、単に青少年に年齢、生年月日等を確認しただけ、又は身体の外観的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の父兄に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされる あらゆる方法を用いて青少年の年齢を確認している場合をいう。 |
和歌山 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第26条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第33条第4項第5号において同じ。)の提供を求めてはならない。 (平30条例59・追加) |
(罰則) 第33条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (5) 第26条の2の規定に違反して、青少年に対し、次に掲げる行為を行った者 ア 拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。 イ 欺き、威迫し、又は困惑させる方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。 ウ 対償を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること |
適用あり 8 第14条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第20条第1項、第21条の3、第22条第2項又は第23条から第29条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 |
山口 | (児童ポルノ等の提供の求めの禁止) 第十二条の五 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等( 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。 ( 令元条例七・追加) |
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 イ 青少年に当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を拒まれたにもかかわらず、提供を求める行為 ロ 青少年に対し金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為 ハ 青少年を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為 ( 平一四条例二四・全改、 平一八条例五四・ 令元条例七・一部改正) |
適用あり 第二十条の二 第十二条第一項、 第十二条の二又は前条第三号に規定する行為をした者は、過失によりこれらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、 第十九条の三、 第十九条の四又は同号の規定による処罰を免れることができない。 ( 令元条例七・追加) |
愛媛 | (児童ポルノ等の提供の求めの禁止) 第9条の3 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。 追加〔平成30年条例55号〕 |
第18条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (2)の2 第9条の3の規定に違反した者であつて、次のいずれかに該当するもの ア 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 イ 青少年を欺き、威迫し、若しくは困惑させて、又は青少年に対し、金品その他の財産上の利益を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 |
適用あり 18条 7 第9条の2から第9条の4まで又は第11条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第3項又は第4項の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 |
高知 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第18条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同法第7条第2項後段の同法第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した同項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第31条第3項第3号において同じ。)の提供を求めてはならない。 追加〔令和3年条例13号〕 |
(罰則) 第31条。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (3) 第18条の2の規定に違反した者であって、次のいずれかに該当するもの ア 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 イ 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 |
適用あり 31条 5 第11条第3項、第12条第2項、第14条第3項、第18条、第18条の2、第19条第2項若しくは第3項、第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項、第22条第1項若しくは第2項又は第23条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。 |
福岡 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第31条の2 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。 (2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。 |
第38条 4 第31条の2の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 |
適用あり 38条 8 第26条第1項、第31条、第32条から第33条まで又は第34条第2項の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項及び第5項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。 |
沖縄 | (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 第17条の4 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等( 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。第22条第5項第4号において同じ。)の提供を求めてはならない。 追加〔平成31年条例10号〕 |
(罰則) 第22条 5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (4) 第17条の4の規定に違反して、青少年に拒まれたにもかかわらず、又は青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、若しくは青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者 |
適用あり 8 第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項、第12条第4項、第13条第3項又は第15条から第18条の4までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。 一部改正〔昭和53年条例9号・54年28号・58年30号・平成4年14号・18年14号・22年13号・43号・28年17号・30年52号・31年10号〕 |