児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国選弁護人は保釈手続してくれるか?

 「国選弁護人は保釈手続をやりたがらない」という噂があるんでしょうね。
 奥村弁護士が国選弁護人を受けていたときには、イソ弁(一定額の月給は保証されていて時間潰しても売上げ減らない)だったこともあって、余裕で保釈手続も引き受けていましたが、裁判官や裁判所書記官に「国選事件で保釈ですか?お金あるんですねぇ。」と言われることもありました。
 国選弁護人は主に貧困を予定している制度だからでしょう。

刑事訴訟法
第36条〔請求による被告人の弁護人国選〕
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

 独立して、国選弁護人名簿にも登録していないので、最近のことはよく知りませんが、年々引き下げられる国選弁護人報酬金額で、あれもやってこれもやってといわれると弁護士も辛いというのは理解できます。

 そもそも、私選にしても国選にしても、最近の経験では、保釈許可が出るか出ないかわからないし、何回も試みることも多いので、保釈手続してくれても、即ハッピーというわけにはいきません。
 私選の場合でも「保釈手続お願いします」と頼まれても、「できるかどうかやってみましょう。一度不許可になってもめげずにやりましょう」とお答えして、保釈許可が出たら、被告人と一緒に喜んでいます。