児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

絶滅危惧種ワニなど不正登録の社長、実刑判決

 種の保存法で求刑5年とかいわれると、違和感。
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律というのは、下記のような趣旨と法定刑なので、それで「求刑5年、宣告2年6月」ということはない。
 詐欺とか文書偽造とかも起訴されているはずだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060518-00000312-yom-soci
被告に懲役2年6月(求刑・懲役5年)、同社に罰金180万円(同・罰金200万円)を言い渡した。
被告は2003年10月と04年7月、密輸したガビアルモドキ4匹と希少なカメ24匹を国内で繁殖させたと偽って登録機関に申請、国内販売が可能となる「国際希少野生動植物種」の登録を受けた。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(目的)
第一条  この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

第五十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第九条、第十二条第一項、第十五条第一項又は第三十七条第四項の規定に違反した者
二  第十一条第一項、第十四条、第十六条第一項若しくは第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者

第五十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者
二  第十八条、第二十条の三第四項から第六項まで、第三十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の四第二項又は第三十三条の六第四項の規定による命令に違反した者
三  偽りその他不正の手段により登録又は事前登録を受けた者
四  事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第二十条の三第一項本文に規定する記載をし、又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者
五  第三十八条第四項の規定に違反した者

第六十条  第二十五条第一項又は第三十三条の十第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十一条  第二十六条第五項又は第三十三条の十一第五項の規定による登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十七条又は第三十九条第五項の規定に違反した者
二  第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をしないで特定国内種事業若しくは特定国際種事業を行い、又は虚偽の届出をした者
三  第三十八条第五項において準用する第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者
四  第三十九条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者
五  第三十九条第二項の規定による命令に違反した者

第六十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第八項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
二  第十九条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三  偽りその他不正の手段により第二十条第四項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付を受けた者
四  第二十条の三第一項ただし書又は第三項の規定に違反した者
五  第二十条の三第二項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六  第二十一条、第二十二条第一項又は第三十条第三項(同条第五項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
七  第三十三条第一項(同条第二項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
八  偽りその他不正の手段により第三十三条の七第一項の認定を受けた者
九  第三十三条の七第四項の規定に違反した者
十  第四十一条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十一  第四十二条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

第六十四条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第二十四条第七項又は第三十三条の九第七項の規定に違反して、第二十四条第七項若しくは第三十三条の九第七項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二  第二十四条第八項又は第三十三条の九第八項の許可を受けないで登録関係事務又は認定関係事務の全部を廃止したとき。
三  第二十七条第一項(第三十三条の十五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第六十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条、第六十二条又は第六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第六十六条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一  第二十四条第五項又は第三十三条の九第五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
二  正当な理由がないのに第二十四条第六項各号又は第三十三条の九第六項各号の規定による請求を拒んだとき。