児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「青少年保護育成条例違反の成立には基本的には「故意」が必要なので(例外的に過失犯処罰規定を置く自治体があります)、」という高橋辰三弁護士(東京弁護士会)のコメントが調査不足の間違いで、過失犯処罰規定を置く自治体がほとんどで、例外的に過失犯処罰規定が無いのが東京都だよね。

 とにかく不用意に青少年と性的に接触したらだめだという形式犯なので、故意過失を問わないというのが全国の青少年条例です。
 児童・青少年だというのが本当だとすると、恐喝被害者=児童買春罪・青少年条例違反被疑者ということになるので、弁護士に相談して、まず、児童買春罪・青少年条例違反被疑について自首することだ。そしたら恐喝も止む。誤って恐喝の被害届を先行させると、自首の機会を逃し、後日児童買春罪等で逮捕されることがあるので要注意。
 年齢確認の過失については、各自治体で説明が違うので、一概に説明すると失敗する。必ず問題になっている県の解説を確認すること。

福岡県青少年健全育成条例
(いん行又はわいせつな行為の禁止)
第 31 条
1何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第 38 条
1次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処
する。
(1) 第 31 条第1項の規定に違反した者
(2) 第 33 条の規定に違反して、同条第1号又は第3号から第5号までに掲げる行為をす
る場所を提供し、又は周旋した者
7 第 26 条第1項、第 31 条から第 33 条まで又は第 34 条第2項の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項及び第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
・・・・・
解説
{要旨]
本条は、第4章、第5章に定める制限・禁止規定の違反者に対する罰則等を定め、各制限・禁止規定の実効を担保するものであるo
{解説]
第7項のf青少年の年齢を知らないことを理由として過失のないとき」 とは、例えば青少年に対して、年齢生年月日等を尋ね、文は身分証明書の・提出を求める等の措置をとり、更に保護者の確認をとった上で、保護者が嘘をつく等、社会通念、をもってしでも予測し得ない場合など、違反者の側に過失がないと明らかに認められる場合が考えられる。

https://www.bengo4.com/c_1009/n_6955/
美人局」17歳女子高生2人が逮捕 性的関係持った「被害者」は罪に問われる?
「美人局」17歳女子高生2人が逮捕 性的関係持った「被害者」は罪に問われる? 画像はイメージです
「18歳未満と性的関係を持ってしまった」というニュースが後を絶たない。しかも、そうした行為が多くの場合、罰則対象になり得ることを利用して、脅しの手段にする人もいるようだ。

福岡県で10月16日、女子高校生と性的関係を持たせた上で、30歳の男性会社員から金を脅し取ったとして、当事者の女子高生2人(いずれも17)と無職の男性(21)らが逮捕された。

西日本新聞によると、逮捕された男性は、女子高校生たちと共謀し、性的関係を持たせた上で、「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恐喝し、現金13万円を脅し取った疑いがあるという。

18歳未満を利用した美人局(つつもたせ)やハニートラップに引っかかった「被害者」は、罪に問われないのだろうか。もし脅迫された場合、どうしたら良いか、高橋辰三弁護士に聞いた。

●「君子危うきに近寄らず」

ーー通常、18歳未満と性的関係を持ったら、どうなる?

18歳未満と性的関係を持った場合、地方公共団体が制定する青少年保護育成条例違反に問われることがあります。

さらに、性的関係を持つにあたって対価の支払いをしていたような場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児ポ法)で処罰の対象とされている児童買春(児ポ法第4条)に該当します。

ーー今のところ、「被害男性」が逮捕されたという報道はないようだ。美人局の手段として18歳未満が利用された場合、性的関係を持ってしまった人は処罰されないのだろうか?

性行為にあたり対価の支払いがなかったことを前提にすると、青少年保護育成条例違反の罪が成立するかが問題となります。青少年保護育成条例違反が成立するためには、18歳未満の者との「淫行」が必要になり、婚約中や真剣交際などでなければ、「淫行」に当たると判断されるケースが多いといえます。

ただし、青少年保護育成条例違反の成立には基本的には「故意」が必要なので(例外的に過失犯処罰規定を置く自治体があります)、18歳未満であることを知らなかった場合には、故意を欠き、同条例違反の罪は成立しません。

ーー今回のケースでは、被害男性が「18歳未満と知らなかった」可能性もありそうだ。では、「実は18歳未満だった」と脅された場合はどうしたら良いのだろうか?

行為時に18歳未満であることを知らなかったのであれば、同法違反は成立しません。本件のような美人局に遭ってしまったら、警察に被害相談をするべきでしょう。

もっとも、故意が否定されるケースは限定的といえますので、18歳以上であることが明らかでないのであれば、そもそも性的関係を持つことはやめなければなりません。

ーー相手が18歳未満だと知らなかったことを証明するには、どういった証拠が必要になる?

故意の判断要素として、女性の風貌、服装、メール、掲示板等における年齢、学校の種別・学年の表示等が挙げられますが、上記の故意が否定されるのは、学生証や保険証などの身分証明証を見せてもらって確認したが、偽造の身分証を見せられていた場合などに限定されます。

単に女性から18歳以上であると聞いていたというだけでは故意を否定するのは難しいでしょう。

今回の被害男性は、自らの条例違反行為について自首していると考えられることから、逮捕までされず、在宅捜査でいわゆる書類送検という扱いになっている可能性もあります。恐喝の被害者であるという側面もあるので報道されないということもあるのではないでしょうか。

ーー報道からは、今回のケースがどうだったかは定かではないが、「禁止危うきに近寄らず」とは言えそうだ。

追記2017/11/14
 修正したようだが、福岡県では過失処罰規定があるので、年齢認識がなかっただけでなく、「青少年側が計画的に欺して陥れようとした場合には過失がない」とか過失もなかったことを説明してあげないと解決にならない。全然わかってないんじゃないか

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171113-00006955-bengocom-soci
ただし、青少年保護育成条例違反の成立には基本的には「故意」が必要なので(過失犯処罰規定を置く自治体があります)、18歳未満であることを知らなかった場合には、故意を欠き、同条例違反の罪は成立しません。

ーー今回のケースでは、被害男性が「18歳未満と知らなかった」可能性もありそうだ。では、「実は18歳未満だった」と脅された場合はどうしたら良いのだろうか?

行為時に18歳未満であることを知らなかったのであれば、同法違反は成立しません。本件のような美人局に遭ってしまったら、警察に被害相談をするべきでしょう。

もっとも、故意が否定されるケースは限定的といえますので、18歳以上であることが明らかでないのであれば、そもそも性的関係を持つことはやめなければなりません。

ーー相手が18歳未満だと知らなかったことを証明するには、どういった証拠が必要になる?

故意の判断要素として、女性の風貌、服装、メール、掲示板等における年齢、学校の種別・学年の表示等が挙げられますが、上記の故意が否定されるのは、学生証や保険証などの身分証明証を見せてもらって確認したが、偽造の身分証を見せられていた場合などに限定されます。

単に女性から18歳以上であると聞いていたというだけでは故意を否定するのは難しいでしょう。

今回の被害男性は、自らの条例違反行為について自首していると考えられることから、逮捕までされず、在宅捜査でいわゆる書類送検という扱いになっている可能性もあります。恐喝の被害者であるという側面もあるので報道されないということもあるのではないでしょうか。