児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

土本武司著「おとり捜査の許容条件」捜査研究'04.11

 児童ポルノとか著作権法違反の場合、被害者ある犯罪ですけど、おとり捜査が行われています。
 「被害と言っても大したことない」というのかもしれませんが、それなら犯人の行為も大した被害が無いことになります。

薬物事犯、わいせつ図画事犯、賭博事犯等は〝被害者なき犯罪″といわれ、直接の被害者がおらず、しかも犯人はじめ事件関係者は組織的犯罪集団に属していることが多いため、検挙は非常に困難である。これら事犯の効果的な検挙方法として、通信傍受、コントロールド・デリバリーなどと並んで、おとり捜査の実行が考えられる。