児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小6女児にみだら行為、3人共謀「中学生だと…」

http://www.zakzak.co.jp/top/2004_08/t2004082613.html
 小学生買春もありましたが、また高知県ですか?
 「中学生」であっても犯罪ですが、13歳を境にして法定刑が大きく変わります。
 現場共犯は、非親告罪ですから、強制わいせつや強姦罪で立件されても如何ともし難い。

 強姦罪の適用は見送られたようですが。
http://www.kochinews.co.jp/0408/040826evening01.htm
 「中学生と信じていた」「中学生ならいい」という供述も誉められるわけではなく、「小学生でも構わなかった」という未必の故意もありうるところで、まさに紙一重ですね。

 だいたい、7/22時点では、中1の91/7/23〜92/4/1生まれは12歳だ。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。
第180条(親告罪
第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。