児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春3罪懲役2年6月の事例(東京地裁H15.7.28)の控訴審 東京高裁H15.12.3

 被告人が書いた控訴趣意書は陳述されてないようですね。
 実刑なんだから言いたいことぐらいいわせてやればいいのに。

上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,平成15年7月28日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官中屋利洋出席の上審理し,次のとおり判決する。
主       文
本件控訴を棄却する。
当事における未決勾留日数中70日を原判決の本刑に算入する。
理        由
本件控訴の趣意は,弁護人   作成名義の控訴趣意書,控訴趣意書等訂正の上申書及び控訴趣意書補充書各記載のとおりである(弁護人は,被告人本人作成名義の控訴趣意書は陳述しないと述べた。)から、これらを引用する。