児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 前払の児童買春事件

 児童買春罪の構成要件は、「事前に対償供与か対償供与の約束をして・・・」となっていますが、事件処理としては、事前供与は珍しい。
 「対償供与」よりも、「対償供与の約束」が立証しやすいからでしょう。
 「対償供与」の前に「対償供与の約束」が前提となるわけだから、
「対償供与の約束」としておけば両者を包摂・兼用できるし。

 紹介した事例は、被害児童が盛んに前払を求めたらしいです。以前やり逃げされたとかいって。
  14歳が?
  以前にやり逃げされた?

被告人は.M(当時14年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日午後1時ころから同日午後1時30分ころまでの間,大阪府所在のホテル302号室において.上記Mに対し,対償として現金3万円を供与して.同児童と性交し,もって.児童買春をしたものである。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童 に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。