児童買春罪の構成要件は、「事前に対償供与か対償供与の約束をして・・・」となっていますが、事件処理としては、事前供与は珍しい。
「対償供与」よりも、「対償供与の約束」が立証しやすいからでしょう。
「対償供与」の前に「対償供与の約束」が前提となるわけだから、
「対償供与の約束」としておけば両者を包摂・兼用できるし。
紹介した事例は、被害児童が盛んに前払を求めたらしいです。以前やり逃げされたとかいって。
14歳が?
以前にやり逃げされた?
被告人は.M(当時14年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日午後1時ころから同日午後1時30分ころまでの間,大阪府所在のホテル302号室において.上記Mに対し,対償として現金3万円を供与して.同児童と性交し,もって.児童買春をしたものである。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童 に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。