http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/keiho040725/kansai040725data.htm
もし、誰かが児童ポルノをniftyのサーバーに記録していて、そいつが、陳列罪なり保管罪で有罪となったときに、刑事裁判所は、サーバーそのものを没収(第三者没収)することができるが、サーバー上の児童ポルノデータのみの削除ができるか?関係ないユーザーのデータ保護はどうするか?という問題です。
上告審の判決を1年以上も待っているのですが、まだ出ません。
児童ポルノの実物を公開しています。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/keiho040725/JS6E.GIF