児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の条文

これ古いですよ。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html 
 警視庁は新法で逮捕しているのに、改正法の法文が見当たらないです。
   重くなったのを知らなかった
   保管罪ができたのは知らなかった
 という抗弁(主に情状面)に使えそうです。

 法律の公布についての判例
   最初の講読可能時説
です。

最高裁判所大法廷判決昭和33年10月15日
弁護人星野民雄の上告趣意について。 成文の法令が一般的に国民に対し、現実にその拘束力を発動する(施行せられる)ためには、その法令の内容が一般国民の知りうべき状態に置かれることを前提要件とするものであること、またわが国においては、明治初年以来、法令の内容を一般国民の知りうべき状態に置く方法として法令公布の制度を採用し、これを法令施行の前提要件とし、そしてその公布の方法は、多年官報によることに定められて来たが、公式令廃止後も、原則としては官報によつてなされるものと解するを相当とすることは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年(れ)第三号、同三二年一二月二八日大法廷判決、集一一巻一四号三、四六一頁以下参照)。 ところで官報による法令の公布は、一連の手続、順序を経てなされるものであるが、これを本件につき職権をもつて調査すると、(一)昭和二六年法律第二五二号覚せい剤取締法二条、一四条、四一条等を改正した昭和二九年法律第一七七号覚せい剤取締法の一部を改正する法律(以下本件改正法律と略称する。)を掲載した昭和二九年六月一二日付官報は、同日午前五時五〇分、第一便自動車が東京駅(関東、東海、近畿方面)、新宿駅(山梨方面)の順序で一台、上野駅(北海道、東北、北関東北陸方面)、両国駅(千葉方面)の順序で一台、同時に印刷局から発送され、そして最終便は同日午前七時五〇分、東京駅(中国、四国、九州方面)、東京官報販売所の順序に積下すため、印刷局から発送された、(二)右官報が全国の各官報販売所に到達する時点、販売所から直接に又は取次店を経て間接に購読予約者に配送される時点及び官報販売所又は印刷局官報課で、一般の希望者に官報を閲覧せしめ又は一部売する時点はそれぞれ異つていたが、当時一般の希望者が右官報を閲覧し又は購入しようとすればそれをなし得た最初の場所は、印刷局官報課又は東京都官報販売所であり、その最初の時点は、右二ケ所とも同日午前八時三〇分であつたことが明らかである。 してみれば、以上の事実関係の下においては、本件改正法律は、おそくとも、同日午前八時三〇分までには、前記大法廷判決にいわゆる「一般国民の知り得べき状態に置かれ」たもの、すなわち公布されたものと解すべきである。そして「この法律は、公布の日より施行する」との附則の置かれた本件改正法律は、右公布と同時に施行されるに至つたものと解さなければならない。しかるに原審の確定したところによれば、本件犯行は、同日午前九時頃になされたものであるというのであるから、本件改正法律が公布せられ、施行せられるに至つた後の犯行であることは明瞭であつて、これに本件改正法律が適用せられることは当然のことといわねばならない。それ故所論は採るを得ない。