児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

赤外線透視の事例(児童ポルノ頒布)大阪地裁H14.3.14

 水泳の授業風景を赤外線撮影したビデオがあるようです。
 学校関係者が撮影したんでしょう。(なにさらすんや!!)

 余談として、この事件、私選弁護人は保釈金の半分もらったとか。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/image103.gif
 3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」という要件の関係では、「衣服の全部又は一部を着けている児童」の「衣服の全部又は一部を着けない姿態」なんですよ。
 衣裳は透明・半透明ではないんです。
 レントゲン写真も児童ポルノになるから「可視光線下に限る」という見解もありますが、これは難しい問題ですね。わかりませんが、有罪の事例はあります。


警察庁執務資料
( 2 )衣服の全部又は一部を着けないトとは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう. これに該当する具体的な例として、全裸の状惑や半裸の状惑が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材料により作られた衣しよう等を着用している場合には、「衣服の全都又は一部を着けない姿態」に該当する


2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの