児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「全員が胸を強調したワンピースや水着、またナースなどのコスプレ写真も掲載されました。特に柔美はバストがやたらと強調されており」は普通3号ポルノに該当しない。

 教育委員会とかPTAの人に言わせればなんでも「児童ポルノ」でしょうが、法律上は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」じゃない。
 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」でなければ「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても、3号児童ポルノには該当しない(2条3項3号)
 下着はアウトです。
 水着の場合、ヒモみたいなのもありますが、「通常の水着」であれば、着衣の全部を着けていることになります。
「全員が胸を強調したワンピースや水着、またナースなどのコスプレ写真も掲載されました。特に柔美はバストがやたらと強調されており」というのであれば、3号ポルノに該当しないと思います。

警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
「衣服の全部又は一部を着けないトとは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう。これに該当する具体的な例として、全裸の状惑や半裸の状惑が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しよう等を着用している場合には、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」に該当する

警察庁生活安全局執務資料 児童買春・児童ポルノ事犯の取締H14
第3号の「衣服の全部又は一部を着けない」について
ちなみに、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という)第2条第6項第3号に言う「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上、人が着用している衣服を脱いだ状態の人の姿態のことであると解されている。通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の人の身体に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たると解されている。

http://www.cyzowoman.com/2013/10/post_10219.html
「実は3姉妹のグラビアをめぐって、ダディは警察や教育委員会から注意を受けてしまったんです。なんでも、『中高生のグラビアを、こんなに大々的に掲載してもいいのか』『児童ポルノ法に抵触するのでは』という読者からのクレームが、警察や教育委員会に入ったそうなんですよ。確実に法に触れるわけではありませんが、やはり通報があった以上、ダディ本人への通達が必要になってしまいますからね」(週刊誌記者)
 芸能界でも今年3月、元AKB48河西智美の写真集が児童ポルノ法に抵触するのではという疑惑が浮上し、掲載された漫画雑誌が回収される騒動に発展したしたばかり。しかし児童ポルノに関しては線引きが難しく、河西のケースの立件は見送られている。
「ダディ三姉妹に関しては、全員が胸を強調したワンピースや水着、またナースなどのコスプレ写真も掲載されました。特に柔美はバストがやたらと強調されており、ネット上にも“エグいな”といった感想も散見されました。高校生グラドルというのも一般化していますが、やはり彼女たちに関しては素人ということもあり、今回のような苦情が各所に寄せられたのでは」(芸能ライター)
 今回のグラビアは注意だけで済んだようだが、この異例事態に、関係者の間には衝撃が走っていた。