駅や電車内において、女子児童のスカート内を盗撮する行為は、児童買舂等処罰法に規定する「盗撮による児童ポルノ製造罪」違反として立件できるかについて述べなさい。
警察の資料は判然としないが、
「衣服の全部又は一部を着けない」の要件の問題になって、社会通念で判断されるとされていているから、普通に下着を履いてスカートをはいている児童の姿態は、「衣服の全部を着けている児童の姿態」になるので、児童ポルノに該当しない。
普通の着方ではない場合(パンツ履いてない・スカート捲った)は、児童ポルノに該当する可能性が出てくる。
森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」 とは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態の児輩の姿態をいいます。これに当たる具体的な例としては、全裸の状態や半裸の状態が考えられます。反対に、通常の水着を着用している場合には一般的にはこれに当たらないと考えられます。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)第2条
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
top2015年03月号
p145
問
駅や電車内において、女子児童のスカート内を盗撮する行為は、児童買舂等処罰法に規定する「盗撮による児童ポルノ製造罪」違反として立件できるかについて述べなさい。
ポイント
公共の場所又は公共の乗り物における盗撮については、原則として「盗撮による児菫ポルノ製造罪」の適用が困難と考えられ、人が通常衣服を着けない場所で、かつ、専ら児菫のみが利用する場所における盗撮であれば、適用を検討すべきであると考えられる。
「盗撮による児菫ポルノ製造罪」の可否
(1) 「盗撮による児童ポルノ製造罪」の可否
「盗撮による児童ポルノ製造罪」の立件は慎重に判断されるべきである。
(2) 理由
設問のような場合、スカートの構造上、下からスカート内を盗撮すれば下着が直接撮影されるため、下着が見えるという意味で「衣服の一部を着けない」状態となり、3号ポルノに該当し得る場合があるとされている。
しかしながら、実際はスカートを着用しているため、盗撮による児童ポルノ製造罪の立件は慎重に判断されるべきである。
警察公論2014/12 p62
所長
しかし. 盗撮の現行犯を取り扱った場合は注意する必要があるぞ。迷惑防止条例違反で現行犯逮捕した者が盗撮に用いたスマホ等の中身を確認した際,その中に.明らかに児童の裸の写真があった場合は, 撮影の対象者の特定と撮影の日時・場所を追及していくことによって, 上記③の児童ポルノ所持・電磁的記録の保管罪や④の盗撮による児童ポルノ製造罪が成立する可能性があるぞ。
立花巡査
でも所長、例えば公共の場所・乗物でスカート内を撮影した場合は盗撮による児童ポルノ製造罪は成立するのですか?
所長
いいところに気付いたな!
スカート内を盗撮すれば下着が直接撮影されるため, 下着が直接見えるという意味で「衣服の一部を着けない状態となり,児童ポルノ(法2条3項3号)に該当し得る場合があるとされているが, 実際は.スカー卜を着用している状態であることから,盗撮による児童ポルノの製造罪の適用は慎重に判断しなければならない。
つまり,盗撮による児童ポルノの製造罪を適用するには,
児童であることの年齢知情
児童ポルノの該当性
児童ポルノ製造の故意
の立証が不可欠であるところ特に私人による逮捕の場合,これらを直ちに判断するのは困難であるので,盗撮事犯を取り扱ったときは,まず,迷惑防止条例の適用を検討し,あとは,専務員の判断に委ねるのがいいだろう。