速報の備考を見ると、3号ポルノ性を争ってもよかったようです。
同種事案で東京高裁で争ったがダメだったという連絡を受けています。
東京高裁判決速報
速報番号3418号
備考
本件控訴審判決は,児童買春,児意ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法Jとしづ。) 7条5項前段に規定する児童ポルノを製造した罪(以下「5項製造罪」 という。)に規定する主観的要件である「児童ポルノを不特定又は多数に提供する目的」を判示しなかった原判決を,理由不備の違法があるとし破棄したものであるが,そのような主観的要件を具備しないものは同条3項の製造罪に該当することから,犯罪事実に上記目的を記載しなかった原判決の判示を単なる誤記とは認めず理由不備の違法があるとして原判決を破棄した本件控訴審判決は正当として是認できるものである。
なお,本件では争点とはならなかったが,本件は,児童に極小ではあるが水着を着用させており,直接児童の性器, 肛門,乳首を露出させた場面を撮影していないため,同法2条3項3号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」の該当性,すなわち児童ポルノ該当性が問題となるところ,本件判決は,「児童に極小の水着を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,児童ポルノを製造した。」旨児童ポルノに該当すると認定するものであり,この種事件の実務処理の参考になるものである。
原判決
(犯罪事実)
被告人は,平成 年 月 日から同月 日までの間,等において,B子(当時 16歳)が 18歳に満たない児童であることを知りながら,極小の水着等を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その画像をデジタルビデオカセットに記憶させて,衣服の一部を着けない児童の姿態あって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。
共犯についても同様に目的の判示を欠いているので、控訴すればよかったですね。2件損した。